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働き方改革②  フレックスタイム制の見直し、特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設

2. 多で柔軟な働き方の実現

① フレックスタイム制の見直し

  (主な改正点)

   ・フレックスタイム制の「清算時間」の上限    を1箇月から3箇月に延します。

   ・清算期間が1箇月を超える場合は、フレッ     クスタイム制の労使協定を労働基準監督署長    へ届け出なければなりません。

   ・清算期間が1箇月を超える場合の労働時間の上限が設定されました。 

    対象労働者の過重労働を防止する観点から、清算期間が1箇月を超える場合には、        当該清算期間を1箇月ごとに区分した各期間ごとに当該各期間を平均し、1週間当た         りの労働時間が50時間を超えない範囲内で労働させることができます。 

  • 清算期間が1箇月以内の場合

 従前の通り、清算期間における実労働時間数のうち、法定労働時間の総枠を超えた時間が        法定時間外労働となるものであること。

 具体的な計算方法

 (清算期間における実労働時間数)

   -(週の法定労働時間 × 清算期間における歴日数 ÷ 7)

  • 清算期間が1箇月を超え3箇月以内の場合

次のア及びイを合計した時間が法定時間外労働となるものであること。

ア 清算期間を1箇月ごとに区分した各期間(最後に1箇月未満の期間を生じたときには、当該期間)   における実労働時間のうち、各期間を平均し1週間当たり50時間を超えて労働させた時間。

 具体的な計算方法

 (清算期間を1箇月ごとに区分した期間における実労働時間数)

   -(50 × 清算期間を1箇月ごとに区分した期間における歴日数 ÷ 7)

イ 清算期間における総労働時間のうち、当該清算期間の法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間    (ただし、上記アで算定された時間外労働時間を除く)

  • 罰則付きの上限が設けられました

上記の上限規制に違反した場合は、30万円の罰金が科されることとなります。

フレックスタイムの清算期間の上限延長

 施行日は、2019年(平成31年)4月1日

フレックスタイム制とは?

  一定の期間(清算期間)の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲で各日の始業及び終業  の時刻を選択して働くことにより、労働者が仕事と生活の調和を図りながら効率的に働くことを  可能とし、労働時間を短縮しようとする制度。

  フレックスタイム制の運用に当たっては、会社が労働者の各日の始業時刻と終業時刻を決める  ことは認められないということに留意する必要があります。

 

 

② 特定高度専門業務・ 成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設

 職務の範囲が明確である、一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する等、特定の条件を満たした労働者に対し、「労働した時間ではなく、労働の成果に対し、賃金を支払う制度」です。

高度の専門知識を必要とする等の業務に従事する場合に、年間104日の休日を確実に取得させる等の健康確保措置を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金に係る規定の適用が除外となります。

  • 健康確保措置

 ・年間104日の休日確保措置を義務化

 加えて、以下4つのうちのいずれかの措置の実施を義務化(選択的措置)

 ①インターバル措置

 ②1月又は3月の在社時間等の上限措置

 ③2週間連続の休日確保措置

 ④臨時の健康診断

 ・在社時間等が一定時間を超える(1箇月当たり)対象労働者について、事業主は      必ず医師による面接指導を受けさせなければなりません(義務・罰則有)

 

  • 「特定高度専門業務・成果型労働制の対象労働者」への                医師の面接指導を行わなかった場合、罰則の対象となります。

  違反した場合は、50万円以下の罰金が科されることになります。(労働安全衛生法)

  企業規模にかかわらず、施行日は、2019年(平成31年)4月1日

 

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